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山口地方裁判所 昭和23年(行)46号 判決 1948年12月24日

原告

下松土地株式会社

被告

主文

原告の請求はこれを棄却する。

訴訟費用は原告の負擔とする。

請求の趣旨

第一次の請求として「別紙第一目録記載の土地が原告の所有に屬することを確認する」右請求が理由なしと判斷せられるときは第二次の請求として「被告が原告に對し別紙第一目録記載の農地の買收処分における買收の對價を夫々該目録の請求對價欄記載の如く変更する」旨及何れの場合も訴訟費用は被告の負擔とする。

事実

原告訴訟代理人は、被告は自作農創設特別措置法(以下自創法という)に基いて別紙第一目録記載の原告の所有農地を夫々同目録記載のような対價をもつて買收する旨の処分をなして、原告に夫々買收令書を交付し、原告は同目録記載の月日にこれを受領した。右買收処分における買收の對價は、前記自創法第六條の規定するところによつたものであるが、同條に定めた買收の対價即ち田については、地租法による賃貸價格の四十倍の範圍内の價格は右買收当時における經濟事情からみて相当な價格であるとはいえない、然るに憲法第二十九條には「財産権はこれを侵してはならない私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる」と規定し正当な補償をしなければ、私人の財産権を侵害することができないことを明定し、もつて私人の財産を権保障している。憲法にいう正当な補償は私人の財産を公のために徴收するについての対價であるから、その徴收当時における一般經済事情を考慮して公平妥当に決定すべきものであることは言をまたない。自創法第六條に定める賃貸價格の四十倍という價格が憲法にいう正当な補償に該当するかどうかは、專ら買收処分の当時における経済事情からみて相当な対價に該当するか否かにより決すべき問題で成る時期に正当な補償たるに十分な價格といえども他の時期には経済事情の変化によつて正当な補償たるに足りないことがあり得るのであつて專ら買收処分の当時における経済事情を基準として正当な補償かどうかを決定すべきものである。同法第六條が買收農地の対價はこれを賃貸價格の四十倍の範圍内において、定むべきものとした根據を政府が発表した資料によつてみれば反当り玄米收量を二石としこれを基礎として收支計算を行い、自作農が收得する純收益を算出し、これを國債利廻により遡算して、自作農が有する反当経済價値即ち自作農收益價格なるものが金七百五十七圓餘なることを算出し、この金額が標準賃貸價格金十九圓一錢の約四十倍に該当するということに在るのである。然るに右收支計算の内容として掲けられた事項の内、單に收入のみについてみるも、米價は何れも政府が任意の法令により定めた政府の買上價格又は消費者價格等を標準としておるものであるが、これは憲法の規定する正当な補償なりや否やを解決するについての標準とはならないものである。憲法第二十九條が正当な補償を要求する財産の價格なるものは経済界における取引上認められる本質的経済價格をいうものであつて、法令により任意に定め又は制限せられた價格若くはかくの如く定められ又は制限せられた價格を基礎として算出せられた價格をいうものではない。農地の自作收益價格及地主採算價格を算出する基本的要素である收穫米の換算につき右のような不当な價格を標準として農地の買收價格を定めたことは、憲法の右法條に反するものと謂はねばならない。米の闇相場をもつて直ちにその本質的経済價格なりといふことはできないとするも、それは日本銀行券の發行數量、その他一般主要物質の價格と比較する等合理的に決定すべきものであつて、決して特殊の目的をもつて政府が任意に定めた、生産者價格、地主價格又は消費者價格等をもつて、そのまゝこれに当てはむべきものではない。米の本質的経済價格を算出することが相当困難であることは認められるけれども、さればとて、これを以て自創法が採つた買收農地の價格算定の基礎とした米價を、正当ならしめる理由とすることはできない。同法に規定する買收價格は、前述の政府のとつた資料にもとずく算定後における経済事情の激変は少しも考慮に入れることを豫定していないために、田一反の買收対價が、その田の藁のみの賣買代價にも及ばないというような奇怪な結果となり、その対價は今日の経済事情よりすれば、殆んど名目上のものたるに止まり、實質上は無償で取上けられると異ならない事態となつたものである。

以上によつて明かなように同法第六條に規定する対價で農地を買收することは憲法第二十九條に違反する違法の処分である同條第三項が私有財産を公共のために用いるについて、正当な補償をしなければならぬと規定しているのは公用徴收をする当時に於ける正当な補償を命じている趣旨である。本件買收処分の当時に於て反当り金七百圓乃至八百圓の價格が正当な対價でないことは何人も承認するところである。憲法にいう正当な補償とは收用の対象たる財産の時價に当るか否かで決すべきである。而して自創法第六條に定めた対價は今日では二束三文である。原告は公定價格と闇價格の中間ともいうべき実効價格の存在を信ずる、而して農地の買收は之によるべきである。

法律に定めた價格で而かも立法当時正しい評價をしたから之が即ち憲法にいう正当な補償であるとは言えない。又自創法第六條の規定が、立法当時假に憲法に適合していても、新憲法の実施を見た今日は、これに適合しないならば無効のものであることは憲第九十八條の明定する通りである。從つてこの自創法第六條の規定に基いてなした、被告の前記買收処分は無効で、原告等は本件土地の所有権を失わない結果に至るものと謂わなければならない、こゝにおいて原告は第一次には右買收処分の無効であることを主張し、原告が本件土地の所有権を失わないことの確認を求めるものであるが、若し買收処分は無効に非ず買收の対價が不当であるに過ぎないと判断せられるならば自創法第十四條に基いて、対價の是正変更を求めるため本訴に及ぶもので、原告は本件農地の相当價格は夫々第一目録中「請求金額」として表示した額であると主張するものである。

尚下松土地株式会社は諸物價低廉の戰時においても、本件農地に近接し又は類似した別紙第二目録記載の農地を昭和十九年六月五日附認可書により坪当り金四十五圓の割合で下松市に、同第三目録記載の農地を、昭和二十年七月二十四日附認可書により坪当り金三十八円の割合で日本石油株式会社に、同第四目録記載の農地を昭和二十一年一月十五日附認可書により坪當り金三十八円の割合で株式会社日立製作所に、各山口縣知事の認可を得て賣買した事実があつて、この事実は本件農地の相當價格を決定するについて当然參考とせられるものであり現在の諸物價は認可の当時の十数倍乃至百倍であると述べ乙第一号証は木下彰が盛岡地方裁判所の委托によつてなした鑑定の報告書を掲載した農地改革資料第五〇号であることは認めると述べた。

被告代理人は主文同旨の判決を求め請求原因に対する答弁の要旨として左のとおり述べた。

原告主張の土地がもと原告等の所有であつて、被告が自作農創設特別措置法(以下自創法という)に基いて、原告主張の農地をその主張の対價で主張月日に買收処分をしたこと及右対價が同法第六條第三項本文前段の規定により定められたこと並びに同條に規定した法定倍率が原告主張のような計算に基いて定められたことは何れもこれを認めるがその他の原告主張は爭う。

抑々右自創法は、農地調整法と共に我が國が敗戰後その再建のため、議会の協賛を得て自主的に制定した法規の一としての性格と連合國最高司令官の日本政府えの覚書に基き制定されたもので日本管理法令としての性格との双方を有するものである。

憲法第九十八條第二項は「日本國が締結した條約及び確立された國際法規はこれを誠実に遵守することを必要とする」旨規定している。右は改正憲法施行以前に成立した條約若くは確立された國際法規又はそれ等の誠実なる遵守が、新憲法の規定に牴觸するような場合は改正憲法によつてこれを廃止又は変更したものと解すべきものでなく、これ等は寧ろ改正憲法の他の條項に優先して適用されるべきである。ポツダム宣言並びにその受諾は國際間の附合契約と見るべきであるから一種の條約というべく仮に然らずともするも日本の承諾を條件とした單獨行爲によつて、確立された國際法規というべきである。

而してその内容は日本の國家機構に重大なる変革を加えることをも包含していて、その條項を誠実に遵守するためには憲法の改正、法律の制定等は欠くことのできないものである。ポツダム宣言によれば「日本國政府は日本國民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」となし、新日本建設の基礎條件は日本國民の民主主義化であることを明かにしている。而して民主主義的政治はその前提として國民の各々が社会的にも経済的にも自主独立の地位をもつことが必要でそれが封建的の状態であつてはならない。ところが我が國農村においては、その封建性は特に甚しいものがあつたので、これを改革して、農民を社会的にも経済的にも、自主独立の状態におくことが必要でそのために「耕作者の地位を安定しその労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且廣汎に創設し以て農村における民主的傾向の促進を図る」ことを目的とする法律を制定することは絶対的に必要になつてくる。その目的のために日本が自主的に制定した自創法はポツダム宣言の條項を具体的に誠実に遵守するためのものである。

かような性格をもつ本法と憲法の他の條項との関係を見るに、改正憲法は本法及農地調整法の存在を前提としている。即ちこれ等法律の基盤の上に改正憲法の各條項がその所を得ているのである。換言すれば改正憲法はこれ等の法律によつて農村が民主化された後における民主主義政治の形式及内容を規定しているもので憲法第二十九條もかような状態における私有財産の関係を規定したもであのる、從つて憲法の他の條項に先立ち憲法の他の條項を存立させる基盤をなす本法は憲法の他の條項が予定はしているが之によつてこの法律を規定しているものではない、されば自創法は憲法第九十八條第二項によつて、憲法の他の條項に優先して適用されるもので、要するに本法は憲法第二十九條の適用外にあるものと謂わねばならない。

仮に憲法第二十九條の適用があるとするも自創法による農地買收の対價は、農地調整法に定める農地の公定價格と同額に定められている。農地の一般取引は現在農地調整法に定める制限の下に許されているに過ぎないのでありこの公定價格を超えた代金額による農地の取引は法の禁止するところであるから農地の交換價値は今日においてはこの公定價格に相当するという外はなく、從つて買收による農地所有権の喪失によつて蒙るべき損失の補償額を客観的法律的に考察すれば、この公定價格に相当するといわざるを得ない。このことは買收対價決定後において経済事情の変動があつても同様であつてこれに應じて農地の公定價格が改訂されない以上客観的法律的な意味においての農地の價格はこの公定價格以外になく從つて之と同額の対價によつて農地を買收することは憲法第二十九條に所謂正当な補償の下になされたものと認むべきである。故に自創法第六條に定めた対價で買收したのは正当である。

更に附演すれば自創法は「農業生産力の発展」と「農村に於ける民主的傾向の促進」という公共の福祉のため制定されたもので同法第六條の対價が憲法第二十九條に謂う正当な補償に該当するかどうかは経済的に又國家的社会的に決定されなければならないと同時に、本法制定に至つた國際的観点からも決定されなければならない。農地は自由経済の下においては生産手段であると同時に商品として取扱われるがそれは自然の所與であつて人間労働の産物ではない。この意味に於て農地は商品と全く異るのである。農地は耕作者が労働及投資の対象としてこれを利用し、農産物を生産し、その生産された農産物價格から地代を生ずるという意味に於て、價格をもつものである。即ち農産物價格の中から獲得される地代を社会一般の利子率で資本還元したもの即ち收益上の元本として價格をもつもので、土地の價格は預金の元本や公債の額面と同様の性質を有するものである。

政府が農地價格公定の基礎とした自作收益價格は農業粗收入から生産費と平均利潤を控除した地代部分を國債利廻で資本還元したもので、農地の正常の價格と一致する。故に農地の公定價格は農地價格決定の法則に則り客觀的に妥當である。

農地については夙に國家的立場から使用目的変更の制限、農地價格及小作料の統制、農地移動の制限が行われ從つて農地所有権の重要なる内容は、現在耕作する者が農地として使用收益することである。從つて「耕作者の地位を安定してその勞働の成果を公正に享受させる」ためには、働く農民が自分の農地を耕作する場合の價格、即ち自作收益價格によることが合理的でありそれ以上であつてはならない。そこで農地法が農地價格算定の計算上の基準として自作收益價格を採り田にあつては當該農地の賃貸價格の四十倍、畑にあつては四十八倍とすべきものとしたのである。要するに自作收益價格を基礎とすることは自作農を創設し且自作農になつたものが大きな負擔を負わずして、十分生産力を增加し、經濟的にも民主化するという國家公共の立場から定められたものである。又農地を小作させている農地所有権の内容を見るに、農地調整法は夙に小作料を金納化しその引上を禁止し小作地引上を制限しているのでこの様な農地の所有権の内容は法律的にも金錢債権なる小作料を收納し得る財産権一定の元金に對し一定の利息を收納する預金若くは國債と同様の内容を有するに至つたものである。從つて預金の元本及國債額面が他の物價の変動によつて変更されないのと同様に農地價格も米價の引上その他物價の変動によつて変更されるものではない。農地價格もインフレ阻止という戰後の重要政策から見て引上ぐべきではなくいわんや農地は昭和二十年十一月二十三日に封鎖され、農地改革は同日現在の事實に基いて定められるものであるから、その後の変化によつて農地價格を引上ぐべきものではない。買收價格決定の資料となつた、米價がその後引上げられたのは米の生産費の增加によるもので、地代部分の增加によるものではないから之に從つて農地の價格を引上ぐべき理由はない。

以上述べたような理由により本訴請求は何れの點からするも失当であるからその請求は棄却されるべきであると述べ立證して乙第一號證を提出した。

理由

本案の請求についてその當否を審按する。原告主張の土地がもと原告の所有農地で被告が自作農創設特別措置法(以下自創法という)に基いて、原告主張の農地をその主張の對價で主張月日買收したこと及び右對價が同法第六條第三項本文前段の規定により定められたことは何れも当事者間に爭がない。そこで

第一、右自創法が憲法第二十九條の適用外のものかどうかについて判斷する。自創法は我が國がポツダム宣言を受諾しこれを誠實に履行する義務を負擔しその條項の一である「日本國政府が日本國民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に對する一切の障礙を除去す」るためその具體的處置として農地改革に關する連合國最高司令官からの覺書の趣旨に從つて制定實施をみたものであることはその成立の經過その他に徴し顯著なところである。而して右條項又は指令の趣旨を誠實に履行することが日本國民の至上の義務にしてそれがためには凡ゆる既存の法律制度等も変革されこれに伴い國民の権利義務に重要なる変動を來たすことのあるのは固より当然のことである。しかし前記のような目的を實現するために制定された自創法もその形式においては我が國議會の協賛により自主的に成立した法律である。その源がポツダム宣言に發するからというてこれが憲法の適用外にあるとの論は直ちに首肯し難い。新憲法も固よりポツダム宣言の條項の誠實なる履行として民主的に議會の協賛により制定されたもので既にその公布實施をみたる現在では國の最高法規としてその條規に反する法律命令詔勅等は一切その効力を有しないもので自創法も當然法律として憲法の條項に違反することを得ないものといわねばならない、固より自創法の規定を解釋運用するについては前記立法の測に關する重要なる至上命令の達成を念頭に置いて企圖せんとするところを正当に理解すべきものではあるが立法の經過その他において一般の法律と異つたものがあるからというて共に我國内法である憲法と自創法相互の關係に於て自創法が直ちに憲法の適用外にあるものとは断じ得られないからこの點に關する被告の主張は排斥せざるを得ない。

第二、自創法第六條の買收對價が憲法第二十九條の「正當な補償」であるかどうかを判断する。所有権が憲法によつて保障されているのは所有権が社會生活上有用又は必要であるが故であるから憲法で保障さるべき所有権の内容は社会制度としての所有権でなければならない。從つてその内容は決して先天的に一定不動のものではなく社会の必要に應じて當然変動するものである。即ち憲法第二十九條に正當な補償という意味は現在の社会制度としての所有権の客觀的内容から見て完全な補償の意味であつて現在の社会制度を離れて先天的な所有権を仮定しその完全な補償を意味するものではない。又所有権の主觀的價値を以て定めることもできない。即ち憲法の補償が果して正當であるかどうかは現在の社会生活上有用必要と認められる社会制度として法律に依つて定められている所有権の客觀的内容を基準として判断せらるべきである。よつて以下順次今回の農地買收の對價が如何にして定められたか又農地所有権の客觀的内容がどうであるか等を檢討して所謂正当な補償であるかどうかを判定する。

(一)  自創法第六條第三項によると農地の買收対價は原則として田にあつは土地台帳法(地租法)による賃貸價格の四十倍、畑にあつつはその四十八倍の範囲内で定めることになつている。そして右のような基準を定めるについては中庸田について自作農の反当純收益(反当生産米の價格から生産諸掛費及公租公課の負擔額を控除したもの)から、四分の利潤を控除した地代相当部分である金二十七圓八十八錢を、國債利廻三分六厘八毛で還元して自作收益價格七百五十七圓六十錢を得た上、これを中庸田反当の標準賃貸價格十九圓一錢で除した三九・八五を四〇に引直し、又畑については、昭和十八年三月勸業銀行調査の田の賣買價格七百二十七圓に対する畑の賣買價格四百三十九圓の比率五九%を、田の自作收益價格に乗じて得た四百四十六圓九十八錢を、その自作收益價格とした上、これを畑の中庸畑反当標準賃貸價格九圓三十三錢で除して得た四七〇九を四八に引直し、以て田畑についてそれぞれ自作收益價格の現行賃貸價格に対する倍率を求め、これによつて個々の農地について簡易に自作收益價格を算出することができるようにしたもの即ち自作收益價格を以て買收の対價の基準としたものであることは、顯著な事實である。而してこの自作收益價格に據ることが正当な補償と謂えるかどうかを判定せねばならない。

(二)  土地を公共のために徴收するについては、原則としてその一般取引價格即ち時價を補償すべきものであるが、農地については夙に農地調整法により、その賣買及價格を統制(第四條第六條ノ二)されていたもので一般取引市場における時價というものはなく、農地の取引價格は右統制額の範囲内で定めるべきものである。そしてその統制額は昭和二十一年一月十六日農林省告示第十四号によつて、前記農地買收の対價決定の基準の同一に定められているから、右買收の対價決定は合理的な根據によつて決定されたものというべきである。次に

(三)  農地の所有權は從來農地を全面的に支配する絶対的な權利とされていたものであるが、農地調整法によりその処分の制限(第四條)使用目的変更の制限(第六條)土地取上の制限(第九條)小作料の金納化(第九條ノ二)小作料の統制(第九條ノ三から九まで)小作契約の書面化(第九條ノ十)等の規定を設けている点、更らに自創法が農地所有権を收用して現に耕作の業務を營む小作農に対してこれを附與せんとしている点等から考察すれば、その内容は著しく変化し、既に統制された金錢債権である小作料を收納し得る権能のみで、農地所有権の本體は農地を自ら耕作して使用收益し得ることに存するものと解すべきである。從つて農地の買收によつて生ずる損失の補償は自作收益價格をその基準とすることは正当であるといわなければならない。

(四)  自創法制定後インフレの昂進に伴い貨幣價値が暴落を續けていることは顯著な事實でこの点から考えると制定当時と本件買收決定当時とは、著しく經濟事情を異にしているので、當初の買收対價をそのまゝ適用することは、公平妥当を缺いて、正当な補償にならないのではないかと一應考えられる。而して原告の主張は主としてこの点にかゝつてゐるのであるが經濟事情の変動に伴いその都度買收の対價を引上けるが如きは著しく買收の手續の完了を遷延し且耕作農民の負携を加重することになりかくては本法が農村に於ける民主主義的傾向の復活強化のために自作農を急速且廣汎に創設することを企圖した大理想の実現に甚しい障害を與えるものである。又今次の農地改革は昭和二十年十一月二十三日を以て農地を封鎖し原則として同日現在の事実に基いて実施されているものであるから、被買收農地の所有者の権利は同日現在に於て一般的に買收対價請求権なる財産権に轉化したものとみるべきである。而してその價格は釘付された地代の額を平均利廻で還元して得られるものである。かような點から考察すれは物價の変動に伴う不利益は地主においてこれを甘受すべきことは前掲大理想の下には止むを得ないことでこの場合に当初の買收対價を維持することは敢て不当ではないそれは公債や預金の所有者がインフレのために打撃を蒙つているのと同一であつて地主だけが不当な損害を蒙つたとは謂はれないのである。

以上のように考察すると自創法に定める買收対價は憲法第二十九條第三項に規定する正当な補償にして、同條項に違反するものに非ずと認める。

然らば法定買收対價の違法又は不当を前提とした原告等の本訴請求は全部その理由がないからいずれもこれを失当として棄却すべきものとする。

よつて、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八十九條、第九十三條第一項本文を適用して主文の通り判決する。

(目録省略)

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